土地家屋調査士の業務
と ち か おく ちょう さ し こんな時 ! 土地家屋調査士の出番です |
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土 地 | 建 物 |
@境界や面積を知りたいとき 境界を調査・確認し、現地を測量して 面積を調べます(調査・測量) |
@新築したとき 建物を新築したときや、建売住宅を 購入したとき(建物表題登記) |
A分筆したいとき 相続・贈与・または売買などのために 1筆の土地を2筆以上に分けます (分筆登記) |
A増築したとき 建物を増築したときや、車庫などの 附属建物を新築したとき (建物表示変更登記) |
B宅地に変更したとき 登記簿の地目を宅地に変更します (地目変更登記) |
B建て替えをしたとき 古い建物を取り壊して、新しく建物を 建築したとき (建物滅失登記→建物表題登記) |
不動産の表示に関する登記とは |
すべての登記の基礎になるもので、表示に関する登記には申請義務があります。 |
不動産登記<表示に関する登記>手続きの流れ |
土地家屋調査士は法務大臣による国家試験に合格し日本土地家屋調査士会連合会の名簿に登録されて、初めて業務を行うことが出来ます。
皆様の大切な財産である土地や建物を依頼によって調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、法務局 (登記所)へ不動産の表示に関する登記を申請する専門家です。
土地家屋調査士は品位を保ち公正な立場で、誠実に業務を行い、不動産に係る権利の明確化を期し、国民の信頼に応えることを使命としています。
不動産表示登記は土地家屋調査士へ |
土 地 関 係 | |
登記の名称 | 摘 要 |
土地表題登記 | 道路、水路等の公有地の払い下げを受けたとき |
土地分筆登記 | 一筆の土地を二筆以上に分けるとき |
土地合筆登記 | 二筆以上の土地を一筆にまとめるとき |
土地地目変更登記 | 田、畑等を宅地などにしたとき |
土地地積更正登記 | 登記簿の面積と実測面積が異なるとき |
建 物 関 係 | |
登記の名称 | 摘 要 |
建物表題登記 | 建物を新築したとき、建売住宅を買ったとき |
建物表示変更登記 | 建物を増築したり、一部を取毀したとき |
建物滅失登記 | 建物を全部取毀したり建物が焼失等したとき |
区分建物表題登記 | マンション等を新築したとき |
建物分割・合併登記 | 二棟以上の建物を一棟にしたり、分けたりするとき |
詳しくはお近くの土地家屋調査士事務所にご相談ください。